2020-04-07 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
この福田元補佐官に対する謝礼の支払について、した、しないという話ではなく、支出負担行為即支出決定決議書の提出を求めます。特に、当該二〇一八年十一月分、そして十二月分、これを至急提出いただきたいと思いますが、官房長、どうですか。
この福田元補佐官に対する謝礼の支払について、した、しないという話ではなく、支出負担行為即支出決定決議書の提出を求めます。特に、当該二〇一八年十一月分、そして十二月分、これを至急提出いただきたいと思いますが、官房長、どうですか。
○政府参考人(大塚幸寛君) この退任後、内閣府、内閣官房から福田氏への謝礼は支払ってございませんので、したがいまして、お尋ねの支出負担行為即支出決定決議書もないということでございます。
そして、内閣府においてはその記録さえも残さないということで、大塚副大臣、去年のこの農林水産委員会で約束をしていただいた支出負担行為即支出決定決議書、数週間で出しますと去年の十一月に言った件ですが、いつ出していただけるんですか。
支出負担行為即支出決定決議書、支払の、税金を支払ったその証拠の書類ですからね。必ず出していただきたい、明日までに。 大事なこのASFについての質問をしなきゃいけません。 大臣、今、ASFが発生する危機どこまで来ていますか。どう認識していますか。
野党の合同ヒアリングで、ワーキンググループの委員への報酬に関する支出負担行為即支出決定決議書を出してくださいということで要求をしましたら、平成二十七年の十月分だけ出していただきました。その中に、十月二十三日、原座長代理にだけ報酬を支払った記録がありました。
しかしながら、御依頼いただいている支出負担行為即支出決定決議書は、一件の文書で原座長代理も含めて複数の者への支出が処理をされており、複数名の個人情報を含んでいるものであります。
それで、この支出負担行為即支出決定決議書、民間の委員に払った謝金の記録でございますけれども、六月から要求しているんですけれども、いまだに内閣府は出しません。情報公開請求があった場合のこの標準処理期間ですけれども、僅か一か月です。一か月の標準処理期間の、これ確実に残っている、内閣府の会計課にも伺いました。既に内閣府地方創生推進事務局にこの書類は行っていると、この数年間のこの支払を示すもの。
皆様に資料をお配りしておりますけれども、その最初の一、二、これは国家戦略特区ワーキンググループの委員に支払われた支出負担行為即支出決定決議書というものでありまして、これは、隠蔽、改ざんの得意な安倍内閣であっても、この民間の委員に対する謝金の支払、これは会計検査院の検査を必ず受けなければならないもので、保存期限は五年でございます。
ということで、支出負担行為即支出決定決議書、一ページ目、これは平成二十七年八月五日、六日ということで藤原さんが出張したときの記録なんですけれども、まず一ページ目ですね、これ手書きで「他」と書いてあるじゃないですか。これが三ページ目に来ますと、これが訂正決議書となって訂正されているんですね。
支出負担行為即支出決定決議書等、この支出に関する公的な文書、これはマスキングされて、私も情報公開請求をさせていただいて、マスキングの上、いただいております。しかし、そういう書類があったからといって、具体的に現金の支出、そういうものがそのとおりに行われたとは限らないと。
でも、私は過去に同じ、東京第五検察審査員ですけれども、同じ書類、この支出負担行為即支出決定決議書及び請求書等々、同様の書類、証拠書類を要求したことがあります。しかし、それは情報公開請求してもらわないと出せないということでございました。しかし、今回は、この七月二十一日の東京第三検察審査会の二階さんのところは不起訴不当だと、だから強制起訴には行かない決議をしたわけですね。
これは、内閣官房からいただいた資料に基づいて、支出負担行為即支出決定決議書というものの写しをもとにつくったものであります。ここで見ていただいてもわかりますように、例えば二〇〇四年度以降二〇〇八年度までを見ますと、年度末に当たる二月で若干の数字のずれはありますけれども、基本は毎月一億円引き出されている、そして年間は約十二億円、こういう現状だと思うんですが、これでよろしいでしょうか。
これ以外に取引先の会計帳簿等によりますと一定金額が積み立てられているということは確認できますが、外務省の支出決定決議書等との照合ということが行い難く、どういうようにして積み立てられたかという特定に至らなかったものというものが六千六百万円ございます。
七年度から十三年度までに取引先に支払った約九千件の支払を対象にしまして、支払一件ごとに外務省の支出決定決議書と取引先の会計帳簿等とを照合するということを行いました。 この取引先の会計帳簿等につきましては、外務省が既に取り寄せていたもの以外に、更に新たに売掛金台帳といったような書類の提出も求めまして、プール金がどの支払から幾ら積み立てられたかということを精査したものでございます。
外務省が七年度から十三年度までに取引先に支払った約九千件の支払い、これを対象にいたしまして、支払い一件ごとに外務省の支出決定決議書と取引先の会計帳簿等を照合するということを行いまして、外務省の調査において既に取引先から取り寄せていた会計帳簿等のほかに売掛金台帳等の書類の提出も新たに求めまして、プール金がどういう支払いから幾ら積み立てられたかということを精査したところでございます。
それから、この内閣官房の支出の状況につきましては、それはきちっと調査をされているというふうに思うんですけれども、支出決定決議書とか決裁書は五年間の保存が義務づけられているわけですから、それがきちっと検査できていれば上納の事実というのは証明されるというふうに思うんですが、その辺についてはチェックをなさったんでしょうか。
○説明員(石野秀世君) ただいまのお尋ねは決算の数字の正確性ということについてのお尋ねだというふうに思いましたので、先ほどの支出決定決議書でありますが、そこに載っかっておる金額、そういったものが積み上がりまして決算という形になろうかと思います。
それから支出決定決議書、そして取扱責任者の請求書が内閣官房長官のお名前で、そして取扱責任者からの領収証書もこれも内閣官房長官の名前で出されるわけです。
先ほど示した請求書があって、これがあって、その二枚目についている支出決定決議書というのがある。こういう流れになっているのでしょうか。官房長官、どうですか。